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昭和33(テ)36 家屋明渡等請求

裁判所

昭和35年3月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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509 文字

主文 本件特別上告を棄却する。特別上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由第一点について。記録によれば、本件第一審判決原本は、弁論に関与した裁判官久米川正和が作成し署名捺印したものであつて、第一審裁判所たる大阪簡易裁判所の公開法廷において、同裁判所裁判官たる野田四郎が、同裁判所書記官補D列席の下に、右判決原本に基き主文を朗読して言渡した旨の調書が作成されて居り、該調書には適式に右野田裁判官およびD書記官補の各署名捺印がなされている。されば、第一審判決の言渡手続が違憲であるとの主張はその前提を欠き、特別上告適法の理由とならない。その余の論旨は、記録上所論のごとき事実が認められないばかりでなく、結局原判決に影響のない第一審訴訟手続の非難たるに帰し、採るを得ない。同第二点について。原上告審の判決言渡調書によれば、原判決が公開の法廷で言渡されたことは明瞭である。所論は前提を欠き、特別上告適法の理由とならない。よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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