【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人今村嗣夫の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、所得税法二三八 条二項にいう「情状により」の意義が所論のように
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人今村嗣夫の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、所得税法二三八条二項にいう「情状により」の意義が所論のように不明確であるとは認められないから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年一〇月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官牧圭次裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一裁判官大橋進- 1 -
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