【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人今村嗣夫の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、所得税法二三八 条二項にいう「情状により」の意義が所論のように
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人今村嗣夫の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、所得税法二三八 条二項にいう「情状により」の意義が所論のように不明確であるとは認められない から、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張 であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五七年一〇月六日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 牧 圭 次 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 宮 崎 梧 一 裁判官 大 橋 進 - 1 -
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