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昭和59(あ)1441 業務上過失致死

裁判所

昭和60年3月1日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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589 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人遠藤昌延の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない(なお、所論にかんがみ職権で調査するに、原判決は量刑事情に関し、「被告人は当時スピード違反により保護観察中であり」と判示しているが、被告人が道路交通法違反でいわゆる交通関係保護観察に付されていたとすれば、本件当時、右保護観察はすでに解除されていた疑いがあり、被告人について保護観察が継続中であつたことを確認するに足りる資料はなく、また、記録によれば、求刑は禁錮一年二月であることが明らかであるから、原判決がこれを禁錮一年六月と判示した点に誤りのあることは、所論指摘のとおりである。しかしながら、本件過失の態様、結果の重大性に照らすと、原判決の是認した第一審判決の宣告刑は、もとより相当として維持することができるから、本件につき、いまだ刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。)。弁護人間運吉の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和六〇年三月一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官木戸口久治裁判官安岡滿彦- 1 -裁判官長島敦- 2 - 裁判官 長島敦

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