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昭和43(オ)1315 約束手形金併合請求

裁判所

昭和44年7月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和41(ネ)1563

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321 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由第一点ないし第三点について。所論には違憲をいう部分があるが、その実質は、単なる法令違反の主張に帰するものと認められる。そして、記録によれば、原審が、民訴法三三八条に則り、原判示尋問事項に関する被上告人の主張を真実と認め、右事実によれば、被上告人の信託法違反の主張を肯定することができるとして、上告人の本訴請求を排斥した判断は、正当として是認できる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -

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