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昭和25(あ)1875 臨時物資需給調整法違反

裁判所

昭和26年7月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所

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188 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人Aの弁護人森三樹二の上告趣意(後記)は、刑訴405条の上告理由に当らないまた記録を精査しても同411条を適用すべきものとは認められない。よって同414条386条1項3号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和26年7月20日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎

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