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昭和29(し)52 刑の執行猶予取消決定につきなした抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判所

昭和29年9月21日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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351 文字

主文 本件特別抗告を棄却する。理由 本件特別抗告の理由について。刑の執行猶予の言渡を取り消す旨の決定に対しては即時抗告をなし得るものであり、即時抗告の提起期間が三日であることは刑訴三四九条四二二条が明らかに規定しているところである。所論は結局即時抗告をなし得る場合でも当時者の意思によつて即時抗告をするか、通常の抗告をするかの選択の自由があり、また即時抗告の提起期間を経過した後でも通常の抗告をなし得るものであるとの誤つた法律解釈を前提とする違憲論であつて到底是認し難い。よつて本件特別抗告は理由がないから刑訴四三四条四二六条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年九月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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