昭和28(ツ)9 家屋明渡請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月4日 名古屋高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告はこれを棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由は別紙上告理由書記載の通りでこれに対し次の通り判断する。

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判決文本文411 文字)

主文 本件上告はこれを棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由は別紙上告理由書記載の通りでこれに対し次の通り判断する。 本件記録によれば上告人は第一審において管轄違の抗弁を不提出の侭本案の弁論を為したこと明かであるから第一審たる名古屋簡易裁判所は本訴の管轄権を有するに至つたものである(いわゆる応訴管轄を生じたもの<要旨>である)。上告人は本訴訴訟物の価額を云為し本訴は裁判所法第三十三条第一項により名古屋地方裁判所に専</要旨>属すべきものであると論争するが、右裁判所法の規定は応訴管轄の生ずるのを妨げるものではなく、その意味において同規定は訴訟物の価額の如何による専属管轄を定めたものではないから論旨は採用の限りでない。 よつて本件上告はその理由ないものと認め民事訴訟法第四百一条第九十五条第八十九条を適用して主文の通り判決する。 (裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官栗田源蔵裁判官伊藤淳吉)

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