【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人加藤義則の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない〔第一点は共 謀についての事実誤認の主張であるが一審判決挙示
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人加藤義則の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない〔第一点は共謀についての事実誤認の主張であるが一審判決挙示の証拠で右事実を認めるに足りる(単なる職責上の発言と同視することはできない。)。同第二点は公文書として完成していないというのであるが、未だ所定の署名捺印未了の状態においても刑法上その毀棄を処罰するに価する程度に達しているならば、刑法二五八条にいう公用文書というのを妨げない(昭和二九年(あ)二四二四号同三二年一月二九日第三小法廷決定集一一巻一号三二五頁)。従つてA委員会議事録が所定の署名者の署名押印未了の状態にあつても既に会長の押印を終り、一般の閲覧に供され、県にも報告された後は、会長或はA委員会委員においてこれを毀棄できないことは明らかである。同第三点は無効の発言の除去は公文書の変造にならないというのであるが、右事項が本件のB工場跡の買収につきこれを宅地とするか耕地とするかを定める重要点であり、その除去により恰も現実にされた決議と異る事項が決議されたかのように記載することは公文書の無形偽造であるといわなければならない。所論は何れも採ることができない。〕。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年九月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官垂水克己- 2 - 河村又介 裁判官垂水克己
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