令和4(許)18 臨時社員総会招集許可申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

裁判年月日・裁判所
令和6年3月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 令和4(ラ)1623
ファイル
hanrei-pdf-92881.txt

判決文本文2,747 文字)

- 1 - 主文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人らの負担とする。 理由 抗告人らの抗告理由について 1 本件は、医療法人早明会の社員である抗告人らが、当該医療法人の理事長に対して社員総会の招集を請求したが、その後招集の手続が行われないと主張して、裁判所に対し、社員総会を招集することの許可を求める事案であり、社団たる医療法人(以下、単に「医療法人」という。)の社員が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)37条2項の類推適用により裁判所の許可を得て社員総会を招集することができるか否かが争われている。 2 一般法人法は、一般社団法人の適切な運営のために、37条1項において、一定の割合以上の議決権を有する社員が理事に対して社員総会の招集を請求することができる旨規定し、同条2項において、その請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合などには、当該社員は、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる旨規定する。これに対し、医療法46条の3の2第4項は、医療法人の理事長は、一定の割合以上の社員から臨時社員総会の招集を請求された場合にはこれを招集しなければならない旨規定するが、同法は、理事長が当該請求に応じない場合について、一般法人法37条2項を準用しておらず、また、何ら規定を設けていない。このような医療法の規律は、社員総会を含む医療法人の機関に関する規定が平成18年法律第84号による改正をはじめとする数次の改正により整備され、その中では一般法人法の多くの規定が準用されることとなったにもかかわらず、変更令和4年(許)第18号臨時社員総会招集許可申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告 次の改正により整備され、その中では一般法人法の多くの規定が準用されることとなったにもかかわらず、変更令和4年(許)第18号臨時社員総会招集許可申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件令和6年3月27日第三小法廷決定- 2 -されることがなかったものである。他方、医療法は、医療法人について、都道府県知事による監督(第6章第9節)を予定するなど、一般法人法にはない規律を設けて医療法人の責務を踏まえた適切な運営を図ることとしている。 以上によれば、医療法人について、一般法人法37条2項は類推適用されないと解するのが相当である。そうすると、医療法人の社員が同項の類推適用により裁判所の許可を得て社員総会を招集することはできないというべきである。 3 以上に説示したところによれば、本件申立てを却下すべきものとした原審の判断は是認することができる。論旨は採用することができない。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。なお、裁判官渡惠理子の補足意見がある。 裁判官渡惠理子の補足意見は、次のとおりである。 私は法廷意見に賛成するものであるが、以下の点を敷衍して述べておきたい。 1 法廷意見は、医療法人について一般法人法37条2項は類推適用されないとするものであるが、このことは、直ちに医療法人の社員(以下、単に「社員」という。)において臨時社員総会の招集を図るために採り得る法的手段が存在しないことを結論付けるものではない。すなわち、以下のとおり、社員において訴訟手続により理事長に対して臨時社員総会の招集を命ずる旨の判決を得て臨時社員総会の招集を図ることができると考えられる。 医療法が、その現行規定上、社員に社員総会の招集権限それ自体を付与していない理由には、医療法人の責務や役割に照らし、社員によ 命ずる旨の判決を得て臨時社員総会の招集を図ることができると考えられる。 医療法が、その現行規定上、社員に社員総会の招集権限それ自体を付与していない理由には、医療法人の責務や役割に照らし、社員による当該招集権限の濫用を防止する必要があるということが挙げられる。その一方で、医療法人の規模や経営形態、社員から臨時社員総会の招集を請求された理事長がこれに応じない理由や状況等は様々であり、社員において臨時社員総会の招集を実現させる法的手段を保障することが医療法人の適切な運営に必要である場合があることも否定できない。そして、医療法は、46条の3の2第4項において、理事長は、一定の割合以上の社員から臨時社員総会の招集を請求された場合にはこれを招集しなければならない旨を- 3 -規定することによって、社員による社員総会の招集権限の濫用防止との調和を図りつつも、上記のような場合には社員が医療法人の運営に直接関与することを認めることによりその適切な運営を確保する趣旨に出たものと解される。このような同項の趣旨に照らすと、同項は、社員が医療法人の運営に関与する必要性があるというべき場合には、社員において理事長に対して臨時社員総会の招集を請求することができることとしたものと解することが相当であり、社員において臨時社員総会の招集を図るために採り得る法的手段として、訴訟手続により理事長に対して臨時社員総会の招集を命ずる旨の判決を得ることが考えられる。 なお、上記の訴訟手続によるときは、医療法が本来予定している臨時社員総会の招集を図るものであって、同法の現行規定における医療法人の社員総会に関する規律に混乱を生じさせるものではない。これに加え、上記訴訟手続は、一般法人法37条2項に基づく非訟事件手続とは異なり、理事長において、当事者として臨時社員総会の招集請求に 医療法人の社員総会に関する規律に混乱を生じさせるものではない。これに加え、上記訴訟手続は、一般法人法37条2項に基づく非訟事件手続とは異なり、理事長において、当事者として臨時社員総会の招集請求に応じない理由等を含めて主張立証を尽くすことが期待され、また、社員も理事長もその判決に対する控訴をすることができることからすれば、これらの審理を通じて、より医療法人についての適正手続を確保することができ、上記医療法46条の3の2第4項の趣旨、ひいては同法の現行規定にも整合するものということができる。 2 社員が理事長に対して臨時社員総会の招集を命ずる旨の判決を得た場合に、その執行方法の可否等を含め、具体的に社員がどのようにして臨時社員総会の招集を実現するかについては、今後の議論に委ねられている部分が大きいところではあるが、社員が理事長に対して臨時社員総会の招集を請求することが医療法人の適正な運営の確保に資する面があることを十分に考慮した議論がされることを期待する。 (裁判長裁判官渡惠理子裁判官宇賀克也裁判官林道晴裁判官長嶺安政裁判官今崎幸彦)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る