令和3(受)1463 親子関係不存在確認請求事件

裁判年月日・裁判所
令和4年6月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 福岡高等裁判所 宮崎支部 令和2(ネ)172
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判決文本文1,225 文字)

- 1 -令和3年(受)第1463号親子関係不存在確認請求事件令和4年6月24日第二小法廷判決 主文 原判決を破棄し、第1審判決を取り消す。 本件を鹿児島家庭裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人藤岡諒の上告受理申立て理由について 1 原審の確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。 亡E及び亡Dは、亡Aと亡Bとの間の子であり、亡Cは、戸籍上亡Aと亡Bとの間の子とされている者である。 亡Eは昭和25年に、亡Cは平成14年に、亡Dは平成29年に、それぞれ死亡した。亡Dの戸籍上の法定相続人は、亡Eの子である上告人外1名及び亡Cの子ら3名である。 2 本件は、上告人が、検察官に対し、亡Cと亡A及び亡Bとの間の各親子関係(以下「本件各親子関係」という。)の不存在の確認を求める事案である。 3 原審は、上記事実関係等の下において、上告人は、本件各親子関係が不存在であることにより自己の身分法上の地位に直接影響を受けることはないから、本件訴えにつき法律上の利益を有しないと判断して、これを却下すべきものとした。 4 しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。 前記事実関係等によれば、上告人は、亡A及び亡Bの孫であり、亡Cの戸籍上の甥であって、亡Dの法定相続人であるところ、本件各親子関係が不存在であるとすれば、亡Dの相続において、亡Cの子らは法定相続人とならないことになり、本件各親子関係の存否により上告人の法定相続分に差異が生ずることになる。親子関係- 2 -の不存在の確認の訴えを提起する者が当該訴えにつき法律上の利益を有するというためには、当該親子関係が なり、本件各親子関係の存否により上告人の法定相続分に差異が生ずることになる。親子関係- 2 -の不存在の確認の訴えを提起する者が当該訴えにつき法律上の利益を有するというためには、当該親子関係が不存在であることにより自己の身分関係に関する地位に直接影響を受けることを要すると解されるところ(最高裁昭和59年(オ)第236号同63年3月1日第三小法廷判決・民集42巻3号157頁参照)、法定相続人たる地位は身分関係に関するものであって、上告人は、その法定相続分に上記の差異が生ずることにより、自己の身分関係に関する地位に直接影響を受けるということができる。 以上によれば、上告人は、本件訴えにつき法律上の利益を有するというべきである。 5 これと異なる見解の下に、本件訴えを却下すべきものとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、第1審判決を取り消し、更に審理を尽くさせるため、本件を第1審に差し戻すべきである。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官岡村和美裁判官菅野博之裁判官三浦守裁判官草野耕一)

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