【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人外山佳昌の上告趣意のうち、道路運送法四条一項、一二八条一号の適用違 憲をいう点は、右各規定を本件に適用しても憲法二
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人外山佳昌の上告趣意のうち、道路運送法四条一項、一二八条一号の適用違憲をいう点は、右各規定を本件に適用しても憲法二二条一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和三五年(あ)第二八五四号同三八年一二月四日大法廷判決・刑集一七巻二一号二四三四頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく、その余は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和六二年一〇月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高島益郎裁判官角田禮次郎裁判官大内恒夫裁判官佐藤哲郎裁判官四ツ谷巖- 1 -
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