【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人外山佳昌の上告趣意のうち、道路運送法四条一項、一二八条一号の適用違 憲をいう点は、右各規定を本件に適用しても憲法二
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人外山佳昌の上告趣意のうち、道路運送法四条一項、一二八条一号の適用違 憲をいう点は、右各規定を本件に適用しても憲法二二条一項に違反するものでない ことは、当裁判所の判例(昭和三五年(あ)第二八五四号同三八年一二月四日大法 廷判決・刑集一七巻二一号二四三四頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は 理由がなく、その余は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当たらな い。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。 昭和六二年一〇月一日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 高 島 益 郎 裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 佐 藤 哲 郎 裁判官 四 ツ 谷 巖 - 1 -
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