主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人佐藤邦雄の上告趣意第一点は事実誤認、同第二点は単なる法令違反の各主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。弁護人松本一郎の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の判例はいずれも事案を異にし本件に適切ではなく、適法な判例違反の主張にあたらない。同弁護人の上告趣意第二点のうち、当裁判所の判例違反をいう点は、当該判例を具体的に示していないから、適法な判例違反の主張にあたらず(所論に引用されている東京高等裁判所の判決は、事案を異にし本件に適切ではない。)、その余の点は、単なる法令違反ならびに事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。同弁護人の上告趣意第三点は、事実誤認ならびに単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四五年六月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 1 -
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