【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人和島岩吉の上告趣意(後記)について。 論旨(イ)引用の大審院判決は、煙草専売法違反事件につき零細なる反法行為が
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人和島岩吉の上告趣意(後記)について。 論旨(イ)引用の大審院判決は、煙草専売法違反事件につき零細なる反法行為が場合により犯罪を構成しないことを説示したのであつて、具体的事情の異なる本件窃盗事件に適切な判決ではない。されば、第一審判決を是認した原判決には所論のような判例と相反する判断をした違法はない。なお、論旨中には違憲の語があるけれども原判決のいかなる点がいかなる理由により違憲であるかの具体的主張を欠くので適法な上告理由とならない。 論旨(ロ)の判例違反の主張は、原審において控訴趣意としてなされなかつたのであるから適法な上告理由とならないばかりでなく、原判決の是認した第一審判決は引用の大審院判決と相反する判断をしたものでないこと判文上明瞭である。それ故、論旨は理由がない。 よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 昭和二八年九月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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