昭和25(あ)501 窃盗、詐欺、邸宅侵入

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡崎襄の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。  第一点について。  刑の執行を猶予しない理由が人種、信条

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判決文本文426 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡崎襄の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。 第一点について。 刑の執行を猶予しない理由が人種、信条、性別、社会的身分又は門地により被告人を差別した為めでない限り憲法第一四条の趣旨に反するものでないことは当裁判所判例の示すところである(昭和二三年(れ)第七〇号同年五月二六日大法廷判決)そして記録を調べて見るに原審において被告人を人種信条性別社会的身分又は門地により差別待遇をしたものであると認むべき点はない、従つて論旨は理由がない。 第二点について。 論旨は刑訴法第四〇五条に規定する事由に当らないから適法な上告理由とならないし、本件は同第四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて刑訴法四〇八条により主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 昭和二五年一二月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穗積重遠- 1 -

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