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昭和43(オ)113 家屋明渡請求

裁判所

昭和43年7月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和40(ネ)959

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582 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人北川正夫の上告理由一および二について。本件訴状に所論の記載があることは記録上認めることができるが、被上告人が後に「仮に所論家屋明渡の約定がなかつたとしても、本件代物弁済による本件家屋の譲渡契約にもとづき本件家屋の明渡を請求する」旨追加陳述したことも、記録上明らかであり、論旨は、その前提を欠くものであつて、原判決に所論の違法はなく、採用することができない。同三について。およそ、債務者がその占有使用する家屋所有権の譲渡をもつて代物弁済をしたときには、同人に右家屋の占有使用を許すなどの特段の約定のない限り、同人は右代物弁済契約の履行として右家屋を明け渡す義務があると解するのが相当である。したがつて、右と同旨の見解のもとに被上告人の請求を認容した原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。また、原審が所論の認定判断をしたからといつて、被上告人の請求を認容すべきでないとすることもできない。所論は、ひつきよう、独自の見解のもとに原判決を非難するものであつて、論旨は採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 1 -裁判官飯村義美- 2 - 裁判官飯村義美

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