昭和48(し)61 付審判請求事件の抗告棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和48年9月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-59960.txt

タグ

判決文本文368 文字)

主文 本件抗告を棄却する。理由 記録によれば、申立人は、大阪地方裁判所堺支部のした付審判請求棄却決定に対する抗告が昭和四八年六月五日大阪高等裁判所において棄却されると、さらに同裁判所に異議を申し立てて同年七月三日理由がないとして棄却決定をうけ、これに対して本件特別抗告に及んだものである。しかし、高等裁判所が抗告審としてした決定に対しては刑訴法四二八条二項三項の適用はないから、右異議申立自体がそもそも不適法であつたものである。したがつて、右異議申立を前提に、かつ、実質において事実誤認、単なる法令違反を主張する本件申立は、不適法である。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年九月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る