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昭和28(あ)2005 賍物牙保

裁判所

昭和29年9月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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421 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人宮崎繁樹の上告趣意第一点は訴訟法違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同第二点は憲法違反をいうが、原判決は被告人の第一審公判における自白の外に同審相被告人Aの検察官に対する供述調書を証拠として挙示しており、これ等を綜合すれば被告人の判示犯罪事実はこれを肯認することができるのであつて、同判決は被告人の自白を唯一の証拠としたものではないから、論旨は既にその前提において採用し難い。被告本人の上告趣意は量刑非難であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年九月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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