昭和52(行コ)5 農地利用計画案等取消請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
昭和56年8月10日 福岡高等裁判所 公用負担・公用収用など
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【DRY-RUN】○ 主文 一 本件控訴を棄却する。 二 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 一 控訴人は「原判決を取消す。本件を佐賀地方裁判所に差戻す。」との判決を求 め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。 二

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判決文本文486 文字)

○ 主文 一 本件控訴を棄却する。 二 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 一 控訴人は「原判決を取消す。本件を佐賀地方裁判所に差戻す。」との判決を求 め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。 二 当事者の主張及び証拠関係は、左記のほか原判決事実摘示と同一であるから、 これを引用する。 新たな証拠として、控訴人は甲第二ないし第五号証を提出し、乙第一一号証、第一 三ないし第一六号証の成立は(ただし、第一三ないし第一六号証については原本の 存在とも)認めるが、第一二号証の成立は知らないと述べた。 被控訴人は乙第一一ないし第一六号証を提出し、甲第二ないし第五号証は原本の存 在及び成立とも認めると述べた。 ○ 理由 一 当裁判所も、控訴人の本件訴えは不適法であり、却下を免れないものと判断す るが、その理由は原判決に説示のとおりであるから、これを引用する。 二 してみると、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却 することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のと おり判決する。 (裁判官 矢頭直哉 権藤義臣 小長光馨一)

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