昭和52(あ)899 過失建造物等浸害

裁判年月日・裁判所
昭和53年3月3日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人鎌形 寛之の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は

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判決文本文415 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人鎌形 寛之の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張 であり、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、 その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の 上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五三年三月三日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       譲             裁判官    栗   本   一   夫 - 1 -

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