【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人鎌形 寛之の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人鎌形 寛之の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張 であり、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、 その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の 上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五三年三月三日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 裁判官 本 林 譲 裁判官 栗 本 一 夫 - 1 -
▼ クリックして全文を表示