昭和58(行ツ)136 懲戒免職処分取消

裁判年月日・裁判所
昭和59年5月31日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和57(行コ)40
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人在間秀和、同菅充行、同谷野哲夫、同中北龍太郎、同仲田隆明、同西 川雅

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判決文本文1,112 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人在間秀和、同菅充行、同谷野哲夫、同中北龍太郎、同仲田隆明、同西川雅偉の上告理由第一点について所論の点に関する原審の認定は、原判決挙示の証拠に照らし、正当として是認することができる。そして、当該行為が当該公務員の職務と関連するものでないからといつて、直ちに国家公務員法八二条三号所定の非行あるいは同法九九条所定の信用失墜行為にあたらないとすることは相当ではなく、原審が確定した事実関係の下においては、上告人が、新東京国際空港開港反対運動に参加し、兇器準備集合、公務執行妨害、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、傷害の各犯罪行為を実行し、逮捕されたという本件行為は、その性質、態様、社会に与えた影響等に徴すると、同法九九条に違反するものとして同法八二条一号の懲戒事由にあたるとともに、同条三号の懲戒事由にもあたるというべきであり、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。原判決には所論の違法はなく、所論のうち違憲をいう点は、その実質は単なる法令違背を主張するものにすぎず、原判決に右法令違背のないことは、右に述べたとおりである。論旨は、採用することができない。 同第二点について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができる。原判決には所論の違法はなく、所論のうち違憲をいう点は、その実質は単なる法令違背を主張するものにすぎず、原判決に右法令違背のないことは、右に述べたとおりである。論旨は、採用することができない。 同第三点について- 1 -所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論 に述べたとおりである。論旨は、採用することができない。 同第三点について- 1 -所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 同第四点、第五点について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官谷口正孝裁判官藤崎萬里裁判官和田誠一裁判官角田禮次郎裁判官矢口洪一- 2 -

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