昭和31(う)1607 殺人被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和32年3月4日 東京高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を懲役四年に処する。      原審及び当審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。          理    由  本件控訴の趣意は、末尾に

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判決文本文321 文字)

主文原判決を破棄する。 被告人を懲役四年に処する。 原審及び当審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由本件控訴の趣意は、末尾に添附した弁護人松本善明提出の控訴趣意書に記載したとおりである。 弁護人の控訴趣意第三点について。 <要旨>本件起訴状に「死ぬかも知れないと認識しながら」とあるを、原判決において「殺害するにしかずと決意</要旨>し」と認定したことは所論のとおりであるが、右はいずれも殺人の故意であることに変りはないのであるから、原審が右の如く認定するにつき訴因の変更を要するものではなく、従て原審の訴訟手続には所論のような違法はなく、論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事中村光三判事脇田忠判事鈴木重光)

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