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昭和27(オ)300 約束手形金請求

裁判所

昭和29年6月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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479 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨第一点は、法令違反をいうが、原判決は所論認定に次いで、上告人が被上告会社に対し「右残債務については手形を差入れるにつき、右取引の支払分は現実に支払われたいと申出た」旨を認定している。右認定は、上告人が当時被上告会社の為した質権実行の結果を承認していたことを認定した趣旨を包含すると解せられるのであつて、原判決には所論の違法はない。同第二点、第三点はいずれも単なる訴訟法違反の主張であつて(第一点につき説示したごとく、上告人が質権実行の結果を承認していたことが認定せられる以上、弁済期が何時であるかを認定する必要はない。)、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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