【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人A、同B、同Cの弁護人中込・尚の上告趣意第一の(一)は、事実誤認の 主張であり、同(二)は、憲法二九条一項違反をい
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人A、同B、同Cの弁護人中込・尚の上告趣意第一の(一)は、事実誤認の主張であり、同(二)は、憲法二九条一項違反をいうが、一審判決ならびに原判決は、本件没収の対象たる反則貨物がD株式会社の所有である旨の判示をしておらず、むしろ被告人Aと被告人Bとは、個人の立場からEと共謀し、本件反則物件の密輸をなし、関税の両逋脱を図つたものである旨の判示をしているものであることが明らかである。原判決の引用する一審判決の冒頭に、被告人名が「D株式会社を経営していた」云々の判示があるのは、単にAとBとの関係を説明した事情に過ぎないと認められ、右の判示から本件物件がD株式会社の所有であることが推認できるとの主張は、到底首肯することはできない。されば違憲の主張は、前提を欠き、その余は単なる法令違反の主張である。また同第二は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、以上のいずれも適法な上告理由に当らない。 被告人Fの弁護人渡辺留吉の上告趣意第一は、憲法三一条違反をいうが、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第二は、単なる法令違反、事実誤認の主張(所論各点に関する原審の判断は正当として首肯できる)であり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三七年一一月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官入江俊郎- 1 -裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤朔郎- 2 - 官入江俊郎- 1 -裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤朔郎- 2 -
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