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昭和63(あ)1450 道路交通法違反

裁判所

平成元年3月29日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所

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238 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人川口雄市の上告趣意第一点は、違憲をいうが、実質において量刑不当の主張であり、同第二点は、大赦令(平成元年政令第二七号)一条の違憲をいうが、原判決に対する論難ではないから、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。平成元年三月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官牧圭次裁判官島谷六郎裁判官藤島昭裁判官香川保一裁判官奥野久之- 1 -

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