昭和27(あ)1845 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和28年5月21日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人小田泰三の上告趣意第一、二点は、原審で主張も判断もない単なる

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判決文本文516 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人小田泰三の上告趣意第一、二点は、原審で主張も判断もない単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上、告理由に当らない。そして、本件横領の公訴事実と差戻後の第一審において予備的に追加された詐欺の訴因事実とは、その基礎的事実を同じくするものと認められるし、且つ、差戻後の第一審裁判所は、公訴に係る訴因の外予備的訴因についても審理を遂げた上横領を否定して詐欺の予備的訴因を是認したものであることが記録上明白であるから、訴訟法違反も認められない。(所論引用判例は、すべて、本件に適切でない。)同第三点所論の被告人の供述は、自白とは認められないから、所論違憲の主張はその前提を欠くものであり、同四点は、いずれも、単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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