【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人の上告理由第一点及び第三点について。 論旨は要するに、原審の証拠の
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人の上告理由第一点及び第三点について。 論旨は要するに、原審の証拠の取捨選択、事実認定を非難するものであつて、採用するに足りない。(所論甲第一乃至第四号証が原審《その引用する第一審判決》の認定の妨げとなるものでないことは、原判示のとおりである。)同第二点について。 原審の確定したところによれば、中里地区農地委員会は小作人Dの遡及買収申請に基き昭和二四年九月一六日本件土地二筆につき遡及買収計画を定め、その旨公告すると共に、関係書類を縦覧に供し、同月二六日上告人から異議の申立があつたが、右農地委員会は翌一〇月一五日に異議の申立を理由なしとして却下する旨決定し、右決定は即日上告人に送付された。これに対し上告人は、同年一一月一四日県農地委員会に訴願を提起したところ、右委員会は右訴願が自創法七条の法定期間経過後に提起されたものであるにかゝわらず、これを受理し、昭和二五年五月二六日買収計画を取り消す旨裁決をし、右裁決書の謄本は同年六月一八日に上告人に送付された。その後、同年八月二四日被上告人県知事が右裁決を県農地委員会の再議に付した結果、同日県農地委員会はさきの訴願裁決を取り消し、改めて訴願棄却の裁決をした。被上告人県知事は県農地委員会の買収計画承認を経て、初めの宥恕裁決のある前に買収令書(昭和二四年一一月一日付)を一旦発行し、これを地区農地委員会を経て、上告人に交付しようとしたが、その受領を拒否されたので、改めて、昭和二六年五月二三日に令書の交付に代るべき公告をしたというのである。そして、原審は右の事実関係より、県農地委員会が、昭和二五年八月二四日前記宥恕裁決を取- 1 -り消し、改めて訴願棄却の裁決をし、初めの 年五月二三日に令書の交付に代るべき公告をしたというのである。そして、原審は右の事実関係より、県農地委員会が、昭和二五年八月二四日前記宥恕裁決を取- 1 -り消し、改めて訴願棄却の裁決をし、初めの買収計画を維持したことにより、本件買収令書は初めの買収計画を基礎とする有効のものとなつたのみならず、右令書はその日附当時上告人に交付されたものではなく、昭和二六年五月二三日交付に代えて公告されたものであるから、所論のように、買収令書が買収計画確定前に発行され若しくは買収処分が計画確定前になされた違法があるということはできない旨を判示したものである。右判断は正当であり、所論のように、改めて買収計画樹立から手続をやり直すか少くとも改めて買収令書を発行し直すべきであるとの論旨は採用し難い。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -
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