【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 弁護人大橋正爾の抗告趣意一は、憲法違反をいうが、憲法三七条一項の公平な裁 判所の裁判とは、構成その他において偏頗のおそれ
主文 本件抗告を棄却する。 理由 弁護人大橋正爾の抗告趣意一は、憲法違反をいうが、憲法三七条一項の公平な裁判所の裁判とは、構成その他において偏頗のおそれのない裁判所の裁判という意味であり、このような裁判所の裁判である以上、事実認定、法律判断等においてたまたま被告人に不利益な点があつても、同条項に触れるものでないことは、昭和二二年(れ)第一七一号同二三年五月五日大法廷判決(刑集二巻五号四四七頁)の判示するところであるから、所論は採ることができない。 同二は、憲法一四条違反をいうが、原決定は、罪証隠滅のおそれの有無の判断にあたつて、被告人その他の事件関係者の多くが、暴力団関係者あるいはこれと交渉のある者であるということを考慮しているだけで、被告人を暴力団関係者として他の者と差別し、不平等な取扱いをしているわけではないから、前提を欠き、同三、四は、憲法三四条、三七条、三八条二項違反をいうが、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張を出ないものであつて、いずれも刑訴法四三三条の抗告の適法な理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年一二月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 - 申し訳ありませんが、テキストが提供されていないようです。整形が必要なテキストをお送りいただければ、対応いたします。
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