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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人土渕益平の上告趣意は、違憲をいうがその実質は量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(憲法三六条にいわゆる残虐な刑罰の意義については当裁判所屡次の判例の示すとおりである)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年一〇月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -
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