昭和30(オ)56 建物収去土地明渡請求並に借地権確認等反訴請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年7月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告代理人高瀬徳四郎の論旨第一点について。  論旨は、係争の土地について既に

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判決文本文1,050 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告代理人高瀬徳四郎の論旨第一点について。 論旨は、係争の土地について既に換地処分の効力の発生したことを前提として原審に民法一七七条の解釈適用を誤つた違法があり理由不備の違法があると主張するが、右換地処分効力発生の点につき従来主張されていたことを認めるに足る事迹が記録に顕われていないから、所論はその前提において既に失当であるのみならず、仮に原審口頭弁論終結当時既に右換地処分の効力が発生していたとしても、原審は上告人等が右土地の不法占有者であることを認定判断しているのであり、不動産の不法占有者が民法一七七条にいわゆる第三者に該当しないことは当裁判所の判例(昭和二五年一二月一九日判決参照)とするところであつて、原審が右土地の登記の点につき認定判断することなく被上告人の請求を認容したことを目して理由不備云々等と非難するのはあたらない。 同論旨第二点について。 論旨は、原審に審理不尽、理由不備の違法があると主張するが、所論換地予定地については従来「墨田区ab丁目c番地のd宅地二〇七坪二合四勺の区劃整理による換地宅地約一六七坪」と地番を表示せず図面によりその所在位置等を特定して主張し立証されていたものであること記録に明かであり、その特定方法としては右を以て足ると解されるから、所論の点につき原審に所論違法はなく、論旨は理由がない。 同論旨第三点について。 論旨は、原審に審理不尽、理由不備の違法があると主張するが、記録に拠れば所- 1 -論A1、A2による証拠方法については上告人等が原審最終口頭弁論においてこれを拠棄したものであることが認め得られ、又所論乙二号証、乙一〇号証については他の証拠方法と一括し「その他控訴人(上 1 -論A1、A2による証拠方法については上告人等が原審最終口頭弁論においてこれを拠棄したものであることが認め得られ、又所論乙二号証、乙一〇号証については他の証拠方法と一括し「その他控訴人(上告人)等の提出援用する総ての証拠によつてもその主張事実を認めることができない」旨原判決に説示してその判断を明かにしていることが看取せられるのであつて、原審に所論違法ありとなし難く、論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官本村善太郎裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 2 -

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