【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人設楽作己の上告趣意一は、憲法三八条三項違反をいうが、所論Aの供述調 書謄本の記載は、所論被告人の自白の補強証拠とし
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人設楽作己の上告趣意一は、憲法三八条三項違反をいうが、所論Aの供述調書謄本の記載は、所論被告人の自白の補強証拠として十分なものと認められるから、所論は前提を欠き、同上告趣意二は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年五月三一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官田中二郎裁判官松本正雄裁判官関根小郷- 1 -
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