右の者に対する道路交通法違反、業務上過失傷害被告事件(当裁判所昭和四五年(あ)第一八四五号)について、昭和四五年一二月一〇日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、弁護人西田健から異議の申立があつたが、右申立には何ら具体的な理由が付されてなく、また異議申立期間内に理由書の提出もない(弁護人西田健の異議申立理由書は期間後提出のものである。)。よつて、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件申立を棄却する。昭和四六年一月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官藤林益三- 1 -
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