【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告理由について。 原判決の認定する事実関係によれば、上告人と被上告人とは昭
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由について。 原判決の認定する事実関係によれば、上告人と被上告人とは昭和一七年七月頃肉体関係を結び、将来夫婦になることをお互に誓い合い、同年一一月頃から昭和一九年九月迄同棲生活を営み、その間一子を挙げたというのであるから、原判決が右の事実関係に基き両者の間に婚姻予約の成立を認めたのは正当であつて、たとえ所論のように当時上告人は満二四年以下であり、右予約につき父母の同意を得る可能性が全くなかつたとしても判示婚姻予約の成立をみとめる妨げとなるものではない。 論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条を適用し、全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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