主文 原判決を破棄する。 本件を福岡高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人江口保夫、同江口美葆子、同豊吉彬、同窪田雅信の上告理由第一点及び第三点について一原審の確定した事実関係の概要は、次のとおりである。 1 上告人は、昭和六三年九月四日、その所有する普通乗用車を運転中、都城市内の交差点においてD運転の普通乗用車と出会い頭に衝突し、Dに頸椎捻挫等の傷害を負わせた。Dは、右同日から平成元年四月八日まで入院又は通院して治療を受けた。 2 被上告人は国民健康保険事業を行う保険者であり、Dはその被保険者である。 Dが受けた治療は、国民健康保険法に基づく療養の給付として行われた。右療養の給付に要した費用の総額は九六万七六五〇円であり、そのうち被保険者であるDが負担しなければならない一部負担金(以下「Dの一部負担金」という。)の額は二九万〇二九五円、保険者である被上告人が負担した額は六七万七三五五円であった。 3 Dは、上告人が契約していた自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)の保険会社に対して、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)一六条一項及び一七条一項の規定に基づく支払請求を行い、保険会社から、昭和六三年一〇月一九日に仮渡金二〇万円、平成元年二月一七日に損害賠償額の内払金四〇万円、同年三月一五日に同じく内払金四〇万円、同年五月一一日に損害賠償額の残金二〇万円、以上合計一二〇万円の支払を受けた。 4 損害賠償額の支払に当たり保険会社が算定した損害の内訳は、次のとおりであった。 - 1 -(一) 平成元年二月一七日支払の内払金四〇万円は、昭和六三年九月四日から同年一〇月三一日までのDの一部負担金並びに同時期の休業損害及び慰謝料を合計した額から前記仮渡金二〇万 あった。 - 1 -(一) 平成元年二月一七日支払の内払金四〇万円は、昭和六三年九月四日から同年一〇月三一日までのDの一部負担金並びに同時期の休業損害及び慰謝料を合計した額から前記仮渡金二〇万円を差し引いたものの内金(二) 平成元年三月一五日支払の内払金四〇万円は、昭和六三年一一月一日から同年一二月三一日までのDの一部負担金、同時期の慰謝料及び(一)の残金を合計した額の内金(三) 平成元年五月一一日支払の残金二〇万円は、昭和六三年九月四日から平成元年四月八日までのDの一部負担金、同時期の休業損害及び慰謝料等の総損害額を一九四万余円と認定し、保険金額の上限である一二〇万円から既払分一〇〇万円を控除した残額 5 本件事故は上告人及びDの双方が安全確認を怠って交差点に進入した過失によって生じたものであり、上告人はDの負傷について自賠法三条又は民法七〇九条に基づく損害賠償責任を負うが、Dの進行方向に一時停止の標識があったため、過失割合は、Dが七割で、上告人が三割である。 本件事故によってDに生じた総損害額は四〇〇万円を超えず、したがって、Dが上告人に対して有する損害賠償請求権の額は一二〇万円を超えない。 二本件は、Dに対して療養の給付を行った被上告人が、国民健康保険法六四条一項により、右療養の給付に要した費用の額からDの一部負担金に相当する額を控除した六七万七三五五円のうち、Dに七割の過失があることから過失相殺による減額をした後の額二〇万三二〇六円について、Dが上告人に対して有する損害賠償請求権を代位取得したとしてその支払を求めるものであり、上告人は、保険会社からDに一二〇万円が支払われたことにより、上告人としての損害賠償義務を尽くしているから、被上告人はDの損害賠償請求権を代位取得せず、仮にそうでないとしても被上告人の代位取 あり、上告人は、保険会社からDに一二〇万円が支払われたことにより、上告人としての損害賠償義務を尽くしているから、被上告人はDの損害賠償請求権を代位取得せず、仮にそうでないとしても被上告人の代位取得した損害賠償請求権は消滅したなどと主張した。 - 2 -三原審は、前記事実関係の下において、次のとおり判示し、本訴請求を認容すべきものとした。 1 保険会社から支払われた一二〇万円は、その算定の内訳によれば、Dの一部負担金、休業損害及び慰謝料であって、療養の給付に関して被上告人が負担した費用は含まれていない。したがって、被上告人が負担した費用の額に相当する損害賠償請求権については支払があったとはいえず、同請求権が消滅しているということはできない。 2 また、Dが上告人に対して有する損害賠償請求権は、療養の給付の都度、療養の給付に関して被上告人が負担した費用の限度において被上告人に移転するところ、保険会社の支払は、その算定の内訳に示された治療期間からすると、いずれも療養の給付の後にされているから、被上告人が既に代位取得している損害賠償請求権に消長を来さない。 3 前記仮渡金はその性質上損害賠償金として支払われたものではないから、右支払をもって損害賠償があったとはいえない。 四しかしながら、原審の右判断はいずれも是認することができない。その理由は、次のとおりである。 1 国民健康保険の保険者が被保険者に対し療養の給付を行ったときは、国民健康保険法六四条一項により、保険者はその給付の価額の限度(ただし、被保険者の一部負担金相当額を除く。)において被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得し、右損害賠償請求権は、その給付がされた都度、当然に保険者に移転するものである(最高裁昭和四一年(オ)第四二五号同四二年一〇月三一日第三 いて被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得し、右損害賠償請求権は、その給付がされた都度、当然に保険者に移転するものである(最高裁昭和四一年(オ)第四二五号同四二年一〇月三一日第三小法廷判決・裁判集民事八八号八六九頁参照)。しかしながら、同法六四条一項は、療養の給付の時に、被保険者の第三者に対する損害賠償請求権が存在していることを前提とするものであり、療養の給付に先立ち、これと同一の事由について被- 3 -保険者が第三者から損害賠償を受けた場合には、これにより右損害賠償請求権はその価額の限度で消滅することになるから、保険者は、その残存する額を限度としてこれを代位取得するものと解される。 国民健康保険の保険者が交通事故の被害者である被保険者に対して行った療養の給付と、自賠責保険の保険会社が右被害者に対して自賠法一六条一項の規定に基づいてした損害賠償額の支払とは、共に一個の交通事故により生じた身体傷害に対するものであって、原因事実及び被侵害利益を共通にするものであるところ、右被保険者が、療養の給付を受けるのに先立って、保険会社から損害賠償額の支払を受けた場合には、右損害賠償額の支払は、右事故による身体傷害から生じた損害賠償請求権全体を対象としており、療養に関する損害をも包含するものであって、保険会社が損害賠償額の支払に当たって算定した損害の内訳は支払額を算出するために示した便宜上の計算根拠にすぎないから、右被保険者の第三者に対する損害賠償請求権は、その内訳のいかんにかかわらず、支払に応じて消滅し、保険者は、療養の給付の時に残存する額を限度として、右損害賠償請求権を代位取得するものと解すべきである。 2 また、前記仮渡金は、自賠法一七条一項の規定に基づいて支払われたものであるところ、仮渡金が、同法一六条一項の規定に基づき る額を限度として、右損害賠償請求権を代位取得するものと解すべきである。 2 また、前記仮渡金は、自賠法一七条一項の規定に基づいて支払われたものであるところ、仮渡金が、同法一六条一項の規定に基づき支払われる損害賠償額の一部先渡しであることは同法一七条一項の解釈上明らかであるから、仮渡金の支払によって全体の損害賠償請求権がその支払額だけ消滅するものといわなければならない。 3 これを本件についてみるに、前記事実関係によれば、被上告人がDに対して行った療養の給付は昭和六三年九月四日から平成元年四月八日にかけて行われたものであるところ、保険会社のDに対する損害賠償額の支払は前記一の3のとおりであって、そのうち昭和六三年一〇月一九日から平成元年三月一五日までの三回にわ- 4 -たる支払(合計一〇〇万円)は右療養の給付の期間内にされたものであることが明らかであり、いずれも右療養の給付の後にされたということはできず、被上告人は、療養の給付の時に存在する損害賠償請求権の額を限度とし、療養の給付をした都度、被上告人の負担額(ただし、過失相殺による減額をした後の額)に相当する額の損害賠償請求権を代位取得するにすぎないというべきである。そして、右事実関係の下において被上告人が代位取得する損害賠償請求権の額を算出するには、Dの上告人に対する損害賠償請求権の総額を明らかにした上で、右総額から、療養の給付の価額のうちの被上告人の負担額(ただし、過失相殺による減額をした後の額)と保険会社からDに支払われた損害賠償額とを、時間の経過に従って順次控除してゆき、被上告人の行った療養の給付の都度、Dの上告人に対する損害賠償請求権がなお残存しているかどうかを明らかにする必要があるところ、原審の認定したところからはこの点が明確ではなく、被上告人が代位取得する損害賠償請求 行った療養の給付の都度、Dの上告人に対する損害賠償請求権がなお残存しているかどうかを明らかにする必要があるところ、原審の認定したところからはこの点が明確ではなく、被上告人が代位取得する損害賠償請求権の額を算出することはできないものといわざるを得ない。 4 したがって、原審の判断1ないし3にはいずれも法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ず、この違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は理由があり、その余の上告理由について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れない。そして、被上告人が代位取得した損害賠償請求権の額について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする(なお、本件の場合、前述のようにDの上告人に対する損害賠償請求権の総額は明らかではないが、仮に、これを一二〇万円であるとした場合、療養の給付の終了前に保険会社から支払われた額は、平成元年三月一五日までに支払われた合計一〇〇万円であり、他方、昭和六三年九月四日から平成元年四月八日までの療養の給付に関して被上告人が代位取得を主張する額は二〇万三二〇六円であるから、被上告人において、少なくとも二〇万円に相当する損害賠償請求権を代位取得し得ることは明らかであるものの、- 5 -それを超える額を代位取得し得るためには、それに相当する療養の給付が同年三月一五日の損害賠償額の支払前にされたことを明らかにしなければならない。)。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官小野幹雄裁判官遠藤光男裁判官井嶋一友裁判官藤井 幹雄裁判官遠藤光男裁判官井嶋一友裁判官藤井正雄裁判官大出峻郎- 6 -
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