【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小河虎彦、同小河正儀の上告趣意第一点第二点は違憲をいうが単なる訴訟 法違反、第三点は量刑不当を主張するものであり、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小河虎彦、同小河正儀の上告趣意第一点第二点は違憲をいうが単なる訴訟法違反、第三点は量刑不当を主張するものであり、被告人本人の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、いずれも上告適法の理由にならない。 (所論刑訴二二八条第二項が所論とは異り「被告人」と規定していることは法文上明白である。なお判例集六巻六号八〇〇頁参照。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年四月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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