昭和29(あ)2278 業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和31年11月9日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡崎一夫の上告趣意第一点について。  所論は違憲を主張するけれども、その実質は訴因変更の適否に関する訴訟法違反 の

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判決文本文520 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人岡崎一夫の上告趣意第一点について。 所論は違憲を主張するけれども、その実質は訴因変更の適否に関する訴訟法違反の主張を出ないものであつて、上告適法の理由とすることはできない。 (原判決が本件起訴状並びに追起訴状に記載されたところと訴因罰条予備的追加申請書に記載されたところとは、その基本的事実関係において同一性を失わないと判断して第一審の訴訟手続を是認したのは正当であつて、所論のような違法はない。)同第二点について。 違憲を主張するけれども、その実質は単なる法令違反の主張であつて上告適法の理由とならない。(原判決が一審における訴因変更の後において、被告人の防禦権の行使に遺漏のあつたと認められるような跡もないと判示した点について所論のような違法ありとすることはできない。)同第三点は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三一年一一月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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