【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の申立は、昭和五五年三月二六日にされたものであるところ、記録によ ると、本件刑事補償請求事件についての原々決定に
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の申立は、昭和五五年三月二六日にされたものであるところ、記録によると、本件刑事補償請求事件についての原々決定に対する即時抗告を棄却した原決定の謄本は、同月二〇日に右刑事補償請求人本人に対して送達され、同月二一日に右即時抗告申立代理人前堀政幸に対して送達されていることが明らかである。このような場合における刑事補償法二三条によつて準用される刑訴法四三三条二項に定める五日の抗告申立の期間は、請求人本人に対して原決定の謄本が送達されたときから進行を始めるものと解するのが相当であり(昭和二七年(し)第七七号同年一一月一八日第三小法廷決定・刑集六巻一〇号一二一三頁、昭和三二年(す)第三九〇号同年五月二九日第二小法廷決定・刑集一一巻五号一五七六頁、昭和四三年(し)第二〇号同年六月一九日第一小法廷決定・刑集二二巻六号四八三頁参照)、本件抗告の申立は、右期間経過後のものというべきであるから、不適法である。 よつて、刑事補償法二三条、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年五月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官宮崎梧一裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶- 1 - 申し訳ありませんが、提供されたテキストが不完全であるため、整形を行うことができません。完全なテキストを提供していただければ、整形を行います。
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