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昭和42(す)216 裁判の解釈の申立

裁判所

昭和42年7月18日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所

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281 文字

主文 本件申立を棄却する。理由 刑訴法五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、裁判の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことであり、被告人の上告を棄却した当裁判所の先の決定にかような疑義があるとはいえないのはもちろん、当裁判所は同条にいう刑の言い渡しをした裁判所でもないのであるから、右いずれの点からみても、本件申立は不適法なものとして棄却を免れない。よつて、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和四二年七月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -

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