【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人有元剛の上告趣意中違憲を主張する点は、憲法三七条二項前段の規定が裁 判所に対し被告人の申請するすべての証拠を取調べ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人有元剛の上告趣意中違憲を主張する点は、憲法三七条二項前段の規定が裁判所に対し被告人の申請するすべての証拠を取調べる義務を負わしめたものでないとの当裁判所屡次の判例に照らして採用し難く、その余は結局単なる法令違反、事実誤認及び量刑不当の主張をいでないものであるから刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年九月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克- 1 -
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