【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中村泰治の上告趣意は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四 一一条に該当する事由のあることを主張するに帰す
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中村泰治の上告趣意は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。〔第一審判決は原審判示のように幾多の補強証拠を掲げているし、知情の点のみが仮に唯一の自白でも、所論の違法のないこと従来の判例である。(昭和二四年(れ)八二九号同二五年一一月二九日大法廷判決、集四巻一一号、二四〇二頁、同二四年(れ)一四二八号同二六年一月三一日、大法廷判決、集五巻一号、一二九頁)〕よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年三月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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