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昭和32(う)2122 関税法違反酒税法違反被告事件

裁判所

昭和33年1月16日 東京高等裁判所 棄却

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1,273 文字

主文 本件控訴を棄却する当審の訴訟費用は被告人の負担とする。理由 本件控訴の趣意は、弁護人綿引光義及び被告人本人各作成名義の各控訴趣意書記載のとおりであるから、弁これらをここに引用し、これに対し次のとおり判断する。護人の控訴趣意第四点について。原判決がその認定にかかる判示事実中関税法違反の点について同法第一一〇条第一項第一号を適用しているでとは、所論のとおりであつて、所論は、右は、同条同項第二号を適用すべき場合であるから、原判決には、での点につき法令の適用に誤があつて、その誤が判決に影響を及ぼすことが明らかである旨を主張するによ<要旨>り、考察するに、関税法第一一〇条第一項第一号には、「詐偽その他不正の行為により関税を免かれ、又は関</要旨>税の払いもどしを受けた者」と、同第二号には、「関税を納付すべき貨物について詐偽その他不正の行為により関税を納付しないで輸入した者」と、それぞれ規定してあるが、右第一号前段の詐偽その他不正の行為によつて関税を免かれるとは、詐偽その他不正の行為によつて税関をして関税の賦課決定を不能ならしめ、又は賦課決定を誤らしめる一切の場合をいい、同第二号の関税を納付すべき貨物について詐偽その他不正の行為により関税を納付しないで輸入するとは、正当に関税の賦課決定が行われた貨物を詐偽その他不正の手段によつて、関税を納付することなく輸入する場合をいうものと解すべきとてろ、原判決が証拠によつて確定した事実は、前示のように、被告人が税関の許可を受けずに、駐留米国軍人から、関税免除物品を日本国内において譲受け、これに対する関税を免かれたというのてあるから、その所為は、右第二号の正当に関税の賦課決定が行われた貨物を、詐偽その他不正の手段により関税を納付しないで輸入し 、関税免除物品を日本国内において譲受け、これに対する関税を免かれたというのてあるから、その所為は、右第二号の正当に関税の賦課決定が行われた貨物を、詐偽その他不正の手段により関税を納付しないで輸入した場合に当るものではなくて、右第一号前段の詐偽その他不正の行為により税関をして関税の賦課決定を不能存らしめた場合に該当することが明らかであるというべく、従つて、原判決が、その判示事実中関税法違反の点について同法第一一〇条第一項第一号を適用したことは、正当であつて、原判決には、ての点につき、所論のような判決に影響を及ぼすべき法令適用の誤は存在しない。 詐偽その他不正の手段により関税を納付しないで輸入した場合に当るものではなくて、右第一号前段の詐偽その他不正の行為により税関をして関税の賦課決定を不能存らしめた場合に該当することが明らかであるというべく、従つて、原判決が、その判示事実中関税法違反の点について同法第一一〇条第一項第一号を適用したことは、正当であつて、原判決には、ての点につき、所論のような判決に影響を及ぼすべき法令適用の誤は存在しない。論旨は採るを得ない。(その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事中西要一判事山田要治判事鈴木良一)

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