【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人鍛治利一、同山本芳三郎の上告理由第一点について。 本件土地(第一審
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人鍛治利一、同山本芳三郎の上告理由第一点について。 本件土地(第一審判決添付第二目録記載)が八幡浜市の所有に帰した事実は、原判決の証拠上否定するところであることは、原判文上明かである。所論は、右事実の存在を前提とするものであるから、到底これを採るに足りないものである。 その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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