【DRY-RUN】主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人らの負担とする。 理 由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗
主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人らの負担とする。 理由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが本件抗告理由は、違憲の文字を使用するが、その実質は会社更生法の解釈適用を非難するに帰著し同条所定の場合に当らないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人らの負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。 昭和三二年一一月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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