平成16(行ケ)428

裁判年月日・裁判所
平成17年3月28日 東京高等裁判所
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判決文本文882 文字)

平成16年(行ケ)第428号特許取消決定取消請求事件口頭弁論終結日平成17年3月23日判決原告京セラ株式会社訴訟代理人弁理士竹口幸宏同多田一彦被告特許庁長官小川洋指定代理人市川裕司同城所宏同瀬良聡機同高橋泰史同宮下正之 主文 1 特許庁が異議2003-70625号事件について平成16年8月11日にした異議の決定中「特許第3323074号の請求項1,3に係る特許を取り消す。」との部分を取り消す。 2 訴訟費用は各自の負担とする。 事実及び理由 1 原告は,主文第1項と同旨並びに「訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め,請求の原因として,原告は別紙1「異議の決定」に記載された経緯で特許庁から主文第1項記載の異議の決定(以下「本件決定」という。)を受けたが,この決定によって取り消された特許(以下「本件各特許」という。)に関し特許庁から,平成17年2月15日,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審判請求を認容する審決(別紙2のとおり)がなされ,それが確定したから,本件決定のうち本件各特許を取り消した部分は取り消されるべきである旨述べた。 2 被告は,「原告の請求 範囲の減縮を目的とする訂正審判請求を認容する審決(別紙2のとおり)がなされ,それが確定したから,本件決定のうち本件各特許を取り消した部分は取り消されるべきである旨述べた。 2 被告は,「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め,請求原因事実は認める,と述べた。 3 前記争いのない事実によれば,本件決定のうち本件各特許を取り消した部分は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが結論に影響を及ぼすことは明らかである。 したがって,本件決定の上記部分は取消しを免れない。 4 以上によれば,原告の本訴請求は理由があるからこれを認容し,訴訟費用については,本訴の経過にかんがみ,これを各自に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所知的財産第1部裁判長裁判官中野哲弘裁判官青栁馨 裁判官上田卓哉

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