昭和48(あ)1055 沖縄の刑法の強盗

裁判年月日・裁判所
昭和48年12月6日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 那覇支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中八〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人青木孝の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、実質は、

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判決文本文565 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中八〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人青木孝の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、実質は、事実誤認、単な る法令違反の主張であり、被告人本人の上告趣意のうち、憲法三三条違反をいう点 は、アメリカ合衆国軍隊憲兵のした逮捕手続の違法を主張するのみで、原判決の論 難を含むものではなく、その余は、判例違反をいう点もあるが、実質は、事実誤認、 単なる法令違反の主張であつて、以上すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな い。また、記録を調べても、いまだ同法四一一条を適用すべきものとは認められな い。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四八年一二月六日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   林   益   三             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫 - 1 -

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