【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中八〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人青木孝の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、実質は、
主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中八〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人青木孝の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、実質は、事実誤認、単な る法令違反の主張であり、被告人本人の上告趣意のうち、憲法三三条違反をいう点 は、アメリカ合衆国軍隊憲兵のした逮捕手続の違法を主張するのみで、原判決の論 難を含むものではなく、その余は、判例違反をいう点もあるが、実質は、事実誤認、 単なる法令違反の主張であつて、以上すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな い。また、記録を調べても、いまだ同法四一一条を適用すべきものとは認められな い。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四八年一二月六日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 藤 林 益 三 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 裁判官 岸 上 康 夫 - 1 -
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