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昭和24(れ)1854 窃盗未遂

裁判所

昭和24年12月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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435 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人中津市五郎上告趣意について。原判決は、「全家不在に乗じて同家六畳間の箪笥の抽出等から同人所有の衣類等を窃取しようとしていた際たまたま家人が外出先から帰つて来たためその目的を遂げなかつたものである」旨を判示している。それ故、本件の未遂は、外界の事情に刺激されることなしに犯人が内心的原因により全く任意に中止したものではなく、「全家不在に乗じて」窃盗の実行に着手していた際「たまたま家人が外出先から帰つて来た」と言う外界に生起した客観的原因により未遂に終つたものであることは、原判決において明らかに判示されている。従つて、本件を障害未遂と認定した原判決は、相当であつて、所論の審理不尽の違法を認めることはできない。よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員の一致した意見である。検察官十蔵寺宗雄関与昭和二四年一二月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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