裁判所
昭和26年6月8日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却
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主文 本件特別抗告を棄却する。理由 抗告人の抗告理由は末尾添附の別紙記載のとおりである。所論は憲法違反の主張をするけれども、その実質は訴訟手続違背の主張に帰し刑訴四〇五条に規定する事由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四三四条、四二六条により主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員一致の意見である。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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