昭和49(オ)347 不当利得金返還請求

裁判年月日・裁判所
昭和49年11月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部 昭和48(ネ)71
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  下級裁判所事務処理規則六条に基づき定められる下級

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判決文本文1,106 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  下級裁判所事務処理規則六条に基づき定められる下級裁判所の裁判事務の分配に 関する定めは、その裁判所において所属裁判官の間の裁判事務の分担を定める内部 的定めにすぎないものであるから、裁判官が右事務分配の定めによればその担当と されていない裁判事務を行つたからといつて、そのことから直ちにその裁判官に、 同裁判官の所属する裁判所の事件につき裁判権がなかつたとか、右裁判官によつて された手続が訴訟法に違背して無効となるということはできない。  本件についてこれを見るに、本件第一審判決は、昭和四八年九月一四日鳥取地方 裁判所米子支部裁判官岡田勝一郎によつて言い渡されたのであるが、同裁判所の当 時の裁判事務分配の定めによると、同裁判官は民事単独事件を担当することにはな つていなかつたのであるから、同裁判官によつてされた右判決の言渡しは右事務分 配の定めに違背したものといわなければならない。しかしながら、本件記録による と、右裁判官は、本件第一審の最終口頭弁論期日まで裁判事務分配の定めに従つて その審理を担当し、弁論終結後右言渡しまでの間に裁判事務分配の定めに変更があ つたこと、同裁判官は弁論終結までその審理を担当していた関係上そのまま判決を 言渡したものであることが認められるのであり、これによれば前判示のとおり、右 裁判官に右判決言渡しに関する裁判権があつたことは明らかであり、該言渡しが訴 訟法に違背し無効となるものでないことも明らかである。したがつて、右言渡しを 有効とした原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。また、右違法の あることを前提とする所論違憲の主張はその前提を欠く。論旨は、採用することが - 1 - できない る。したがつて、右言渡しを 有効とした原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。また、右違法の あることを前提とする所論違憲の主張はその前提を欠く。論旨は、採用することが - 1 - できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    小   川   信   雄             裁判官    吉   田       豊 - 2 -

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