昭和47(オ)91 株式譲渡担保契約無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和48年6月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和46(ネ)106
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人山田直記の上告理由第一点について。  所論の各点に関する原審の認定

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判決文本文933 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人山田直記の上告理由第一点について。  所論の各点に関する原審の認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。 以下同じ。)挙示の証拠に照らし首肯するに足り、右認定判断の過程に所論の違法 はない。  同第二点について。  商法二〇四条一項但書は、株式の譲渡につき、定款をもつて取締役会の承認を要 する旨定めることを妨げないと規定し、株式の譲渡性の制限を許しているが、その 立法趣旨は、もつぱら会社にとつて好ましくない者が株主となることを防止するこ とにあると解される。そして、右のような譲渡制限の趣旨と、一方株式の譲渡が本 来自由であるべきこととに鑑みると、定款に前述のような定めがある場合に取締役 会の承認をえずになされた株式の譲渡は、会社に対する関係では効力を生じないが、 譲渡当事者間においては有効であると解するのが相当である。  ところで、株式を譲渡担保に供することは、商法二〇四条一項にいう株式の譲渡 にあたると解すべきであるから、叙上の場合と同様、株式の譲渡につき定款による 制限のある場合に、株式が譲渡担保に供されることにつき取締役会の承認をえてい なくとも、当事者間では、有効なものとして、株式の権利移転の効力を生ずるもの というべきである。  してみると、これと同旨の原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はな い。論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 - 1 - 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   川   信   雄             裁判官    岡   原   昌   男         文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   川   信   雄             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎 - 2 -

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