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昭和31(オ)358 建物収去土地明渡請求

裁判所

昭和33年4月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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412 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人斎藤岩次郎の上告理由について。記録によれば、上告会社A商店に対する金員支払の請求は原審被控訴代理人により原審で適法に取下げられており(記録一四九丁)、また、右A商店に対する土地明渡の請求中所論(甲)部分の敷地以外の土地の明渡を求める部分は、原審被控訴代理人より、原審で取下げられ(記録一四五丁)、上告会社においてこれに対し異議を述べた形跡はないから、右取下に同意したものと認められる。それ故、一審判決中右取下の部分に対するものは当然失効したものであつて、控訴審は、その余の部分について一審判決を変更する理由がないときは、控訴棄却の判決をすれば足りる。所論は採る得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条一項本文に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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