主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人A、同B、同C連名の上告趣意及び被告人A、同Bの各上告趣意は、いずれも、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。被告人D、同Eの弁護人本間大吉、同小中貞夫、被告人Fの弁護人樋口文男、被告人Gの弁護人岡田俊男、同秋山光明、被告人A、同B、同Cの弁護人馬場照男、被告人Hの弁護人秋山光明、同岡田俊男の各上告趣意のうち憲法三七条一項違反をいう点及び被告人Iの弁護人高木尊之の上告趣意のうち同法三二条、三七条一項違反をいう点は、記録上認められる第一審及び原審の公判審理経過、本件事案の内容等に徴すると、第一審及び原審の審理が迅速な裁判の保障条項に反するほどに遅延していないことが明白であるから、所論はいずれも前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。被告人D、同Eの弁護人本間大吉、同小中貞夫、被告人Iの弁護人高木尊之、被告人Fの弁護人樋口文男、被告人A、同B、同Cの弁護人馬場照男の各上告趣意のうちその余の点は、いずれも、事実誤認の主張であり、被告人Gの弁護人岡田俊男、同秋山光明、被告人Hの弁護人秋山光明、同岡田俊男の各上告趣意のうちその余の点は、いずれも、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて同法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五二年五月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎- 1 -裁判官岡原昌男裁判官吉田豊裁判官本 喜一郎- 1 -裁判官岡原昌男裁判官吉田豊裁判官本林讓裁判官栗本一夫- 2 -
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